2017-04-19 第193回国会 衆議院 外務委員会 第10号
さて、多国籍企業が低税率国や地域に利益移転を行い、先ほど大臣の答弁にもありましたとおり、例えば課税逃れをするBEPS、税源侵食と利益移転について、OECDではBEPS行動計画を提案し、累次のG20首脳会議あるいは財務大臣会合等で報告されてきました。
さて、多国籍企業が低税率国や地域に利益移転を行い、先ほど大臣の答弁にもありましたとおり、例えば課税逃れをするBEPS、税源侵食と利益移転について、OECDではBEPS行動計画を提案し、累次のG20首脳会議あるいは財務大臣会合等で報告されてきました。
また、BEPS行動計画の実施だけでなく、OECD、国連、IMF、世銀が一体となった租税回避に向けた世界的な統一ルール策定に取り組む動きにおいても、国際会議の場でリーダーシップを発揮すべきではないでしょうか。
これに対して、BEPS行動計画、九という行動計画では、資金のみを提供し、無形資産の開発等に全く関与しないX社には資金提供した対価としての金利以上の利益を求めないというふうな形でここもある種遮断をすると、こういうふうなことでございます。 あと、時間ありますので最後に申し上げますが、行動三、外国子会社合算制度というところを御覧いただきたいと思います。
多国籍企業が各国の税制や国際課税ルールのずれを利用することで課税所得を人為的に操作する、いわゆる課税逃れを防ぐためにBEPSプロジェクトが立ち上がり、その中でBEPS行動計画を策定したということであります。 その一つであります、多国籍企業の企業情報の報告制度についてでありますが、この制度の概要とOECDにおけるこのBEPSプロジェクトの位置づけについて、大臣にお伺いしたいと思います。
この問題に関しましては、OECDにおいてBEPS行動計画に基づく議論が活発に行われておりますが、国会でもそれを支えていく必要があると考えるからです。 以上三点、この法案を提出する背景でございます。
二〇一三年七月には、BEPS行動計画がG20財務大臣・中央銀行総裁会議に提出され、G20諸国から全面的な支持を得たところであり、日本としても、引き続き国際課税に関する議論を主導してまいりたいと考えています。 また、政府としましても、租税条約において源泉地国免税を導入する場合等には、租税回避行動を防止するための規定を併せて導入しております。
日本としては、引き続き、OECDにおけるBEPS行動計画に関する議論を主導し、適正な課税の確保に努めてまいらねばならぬと考えております。 以上であります。(拍手)
日本としても、これまでと同様、引き続き、OECDにおきます税源浸食と利益移転行動計画、通称BEPSと言うんですけれども、BEPS計画、ベース・エロージョン・アンド・プロフィット・シフティング、通常これBEPSとみんな言いますので、これ役所の言葉、えらい難しい言葉が書いてありますけれども、BEPS行動に関する議論などに積極的に、これは日本は議長もしておりますので、適正な課税の確保に努めてまいりたいと考